同じ「督促」でも、会社からの督促と裁判所の支払督促は別モノ。対応も全然違います。
まずは見分け方→やることの順でサクッと整理します。
A:会社からの督促(手紙・電話・SMSなど)
- 差出人:カード会社・消費者金融・債権回収会社 など
- 封筒:普通郵便や簡易書留が多い(「特別送達」ではない)
- 法的効果:異議申立て不要。ただし催告として扱われると時効は最長6ヶ月だけ一時停止(完成猶予)
※催告の詳細は別記事「催告は最大6ヶ月停止とは!?」で図解しています。
B:裁判所の支払督促(簡易裁判所→特別送達)
- 差出人:○○簡易裁判所
- 送達:特別送達で手渡し(不在でも特別送達の不在票)
- 同封物:督促異議申立書などの書式
- 対応:到達から2週間以内に異議申立て。出さないと仮執行宣言→強制執行可
まずはココをチェック(3点)
① 封筒の差出人に裁判所名がある?
② 特別送達で届いた?(印字・不在票で分かる)
③ 異議申立書の案内が入っている?
→ 1つでも当てはまれば裁判所の支払督促として扱い、2週間以内に異議!
よくある勘違い
- 「保証人や担保が無いと支払督促は来ない」→ 来ます。保証や担保の有無は関係ありません。
- 「会社の督促状は無視すれば時効になる」→ 相手が裁判手続(支払督促/訴訟)に切り替えると状況一変。期限どおりに対応を。
個人の状況によりけり、またもしかしたら運もあるかもですが、まずは会社名や弁護士名での催促が一般的で、裁判所からの催促がこなければ、かなり楽に時効援用をできます。
私、個人的な体感としては、消費者金融やクレジットカード等での借金の場合だと、裁判所から来るケースは低いのではと考えています。
金額等、諸々各取引内容での基準が関係しているかもしれませんが、会社や弁護士名の督促だけで終わるケースも多いというが実際です。
次に読むべき記事(時短ルート)
- 催告は最大6ヶ月停止とは!?(会社の督促=催告の扱い)
- 支払督促が届いたら:2週間で何をする?【超カンタン版】(裁判所から来た場合の実務)
※本記事は一般的な解説です。個別事情(到達日・送達方法・相手方の手続)で対応は変わります。