結論:届いた日(到達日)から2週間以内に「督促異議申立て」を出す。
放置すると仮執行宣言が付いて、差押えなどの強制執行に進むおそれがあります。
まずコレ!3ステップ(今日やること)
① 封筒を開けて到達日をメモ(到達=起点)
② 同封の督促異議申立書を確認(無ければ簡易裁判所HPや窓口で入手)
③ 2週間以内に管轄の簡易裁判所へ提出(郵送可)※控えの写しも保管
支払督促って何?
- 簡易裁判所が、申立書類の審査だけで出す金銭支払い命令(書面手続)。
- 受け取った側が2週間で異議を出せば、通常訴訟へ移行(=ここで主張・反論ができる)。
- 異議を出さず放置 → 債権者の申立てで仮執行宣言 → 強制執行のリスク。
2週間のタイムライン(超ざっくり)
- Day 0(受け取った日):ここから2週間がスタート。
- ~Day 14:督促異議申立てを提出(郵送OK)。提出すると通常訴訟へ移行。
- 異議なし:債権者が申立て → 仮執行宣言付支払督促が届く。
- 仮執行宣言が届いた後:さらに2週間の異議期間。ここも過ぎると確定→強制執行可。
ポイント:
異議を出せば「裁判で話す場」に移れます。放置だけはNG。
異議申立てのやり方(カンタン)
- 同封の督促異議申立書に必要事項を記入して提出(郵送可)。
- 書式が無い/不明:管轄の簡易裁判所のサイトや窓口で入手。
- 記載は簡潔でOK(詳しい主張・証拠は通常訴訟で出す)。
記載例(趣旨部分のひと言)
「本件請求について異議があるため、通常訴訟への移行を求めます。」
本物?ニセ?見分けのミニチェック
- 差出人が「○○簡易裁判所」になっているか
- 特別送達の表示があるか(封筒や不在票)
- 督促異議申立書の案内が入っているか
やりがちNG
- 放置(=仮執行宣言→強制執行のリスク)
- 期日ギリギリの投函(到達が遅れるとアウト)
- 電話だけの口頭やりとり(証拠が残らない)
関連:催告との関係
会社などからの督促状(=催告)は、時効を最長6ヶ月だけ一時停止させます(完成猶予)。
詳しくは → 催告は最大6ヶ月停止とは!?
3行まとめ:
① 受け取ったら2週間以内に異議を出す。
② 異議で通常訴訟へ→ここで主張・反論(時効援用もここ)。
③ 放置は仮執行宣言→強制執行のリスク。とにかく期限管理!
裁判所から催促がきて、異議申し立てって、返済してないこっちが悪いから、どういう内容で異議申し立てするんだよ?と思いますよね。
「返済していないのに、異議って何を書けば良いの?」という方へ
支払督促の異議申立ては理由を詳しく書く必要はありません。まずは通常訴訟へ移すための手続です。
そのまま使える最小ワンフレーズ
「本件請求について異議があるため、通常訴訟への移行を求めます。」
具体的な書き方・“ひと言”例(時効で争う/金額に異議/本人性に異議/分割希望など)は、こちらの記事でテンプレ付きで解説しています。