内容証明を送った“後”どうなる?相手の反応別の動き方【止む/反論/支払督促】

借金・時効
内容証明の後は3パターン。書面限定で承認回避、督促は2週間で異議。

結論、内容証明の後はだいたい3パターンに分かれます。
①連絡が止む/②書面で反論が来る/③裁判所の支払督促が届く。
各パターンの「次の一手」をサクッと整理します。

大前提(承認=リセットを避ける)
・一部入金/「払います」等の明確な支払意思表示/合意書へのサインはしない。
・やり取りは電話NG→書面限定に。
・控え(発送控/配達証明/受領書)は必ず保管

① 連絡が止んだ:そのまま静観+控え保管

② 書面で反論が来た:書面で淡々と回答(承認表現を避ける)

返答テンプレ(コピペOK/要アレンジ)
「現在、請求内容と金額の根拠を確認中です。本書面は支払義務を認める趣旨ではありません
取引履歴の開示をご提供ください。以後のやり取りは書面にてお願いします。」

③ 裁判所の支払督促が届いた:2週間で異議 → 通常訴訟へ

「よくある詰まり」Q&A

Q. 反論書で「分割なら…」と提案が来た
A. 承認扱いのリスクが高いので応じない。書面限定で事実確認の範囲に留める。

Q. 電話がしつこい
A. 「今後の連絡は書面で」を1文で通知。以後は一切電話に出ない。

Q. 内容証明を送ってからどのくらい様子見?
A. まずは2〜4週間。その間に来るのは多くが「反論」か「沈黙」。裁判所の書類は別枠(到達日でリミット管理)。

チェックリスト(送付後〜1ヶ月)

  • 控え(受領証・配達証明・写し)を1カ所に保管した
  • 電話は出ず、書面限定に切り替えた
  • 反論が来たらテンプレで回答(承認表現なし)
  • 裁判所の封筒は即日開封→2週間カウント開始

3行まとめ:
① 内容証明の後は「止む/反論/支払督促」の3パターン。
② 反論は書面限定で、承認表現と一部入金は避ける
③ 裁判所の支払督促は到達から2週間で異議→通常訴訟で時効を主張。

免責事項

  • 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の事案に対する法律上の助言ではありません。
  • 内容は執筆時点の法令・公表情報に基づきますが、法改正や運用の変更により結論が変わることがあります。
  • 個別の事情(契約内容・通知の到達時期・完成猶予/更新の有無 等)により適用結果は異なります。最終判断はご自身で行ってください。
  • 期限がある手続(例:裁判所の書面への対応など)は必ず原本を確認のうえ、必要に応じて公的機関・専門家へご相談ください。

最終更新日:2025年8月23日

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