結論、内容証明の後はだいたい3パターンに分かれます。
①連絡が止む/②書面で反論が来る/③裁判所の支払督促が届く。
各パターンの「次の一手」をサクッと整理します。
大前提(承認=リセットを避ける)
・一部入金/「払います」等の明確な支払意思表示/合意書へのサインはしない。
・やり取りは電話NG→書面限定に。
・控え(発送控/配達証明/受領書)は必ず保管。
① 連絡が止んだ:そのまま静観+控え保管
- やること:控えの整理(発送日・到達日・写しを1つのフォルダに)
- 電話やDMが来ても対応は書面のみに限定
- 内部リンク:承認でリセットになる行為まとめ
② 書面で反論が来た:書面で淡々と回答(承認表現を避ける)
返答テンプレ(コピペOK/要アレンジ)
「現在、請求内容と金額の根拠を確認中です。本書面は支払義務を認める趣旨ではありません。
取引履歴の開示をご提供ください。以後のやり取りは書面にてお願いします。」
- 「払います」「分割で」などの断定的表現は厳禁
- 内部リンク:時効援用は内容証明で送る前のチェックとNG
③ 裁判所の支払督促が届いた:2週間で異議 → 通常訴訟へ
- やること:到達から2週間以内に「督促異議申立て」を提出
- 異議で通常訴訟へ移行→その場で時効を主張(準備書面で整理)
- 内部リンク:支払督促は到達から2週間で何をする?/ 会社の督促と裁判所の支払督促の違い
「よくある詰まり」Q&A
Q. 反論書で「分割なら…」と提案が来た
A. 承認扱いのリスクが高いので応じない。書面限定で事実確認の範囲に留める。
Q. 電話がしつこい
A. 「今後の連絡は書面で」を1文で通知。以後は一切電話に出ない。
Q. 内容証明を送ってからどのくらい様子見?
A. まずは2〜4週間。その間に来るのは多くが「反論」か「沈黙」。裁判所の書類は別枠(到達日でリミット管理)。
チェックリスト(送付後〜1ヶ月)
- 控え(受領証・配達証明・写し)を1カ所に保管した
- 電話は出ず、書面限定に切り替えた
- 反論が来たらテンプレで回答(承認表現なし)
- 裁判所の封筒は即日開封→2週間カウント開始
3行まとめ:
① 内容証明の後は「止む/反論/支払督促」の3パターン。
② 反論は書面限定で、承認表現と一部入金は避ける。
③ 裁判所の支払督促は到達から2週間で異議→通常訴訟で時効を主張。
免責事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の事案に対する法律上の助言ではありません。
- 内容は執筆時点の法令・公表情報に基づきますが、法改正や運用の変更により結論が変わることがあります。
- 個別の事情(契約内容・通知の到達時期・完成猶予/更新の有無 等)により適用結果は異なります。最終判断はご自身で行ってください。
- 期限がある手続(例:裁判所の書面への対応など)は必ず原本を確認のうえ、必要に応じて公的機関・専門家へご相談ください。
最終更新日:2025年8月23日