借金の時効期間とは、一定の期間を経過することで消滅する為に必要な期間の事を指します。「消滅時効」という形で債務(返済義務)が消滅するための条件として重要な概念です。
時効期間は、借金の種類や発生した状況に応じて異なりますが、基本的には5年となります。
日本の民法では以下のように定められているので、いくつか記載いたします。
一般的な借金(個人間や消費者金融、クレジットカード):5年
商取引に基づく債務:5年(2020年4月の民法改正で10年から5年へ変更されています。)
家賃や公共料金の滞納:5年
給料の未払い:3年(以前は2年)
損害賠償請求権(交通事故など):3年
ここで注意なのが、どこから起算されるのかですが、お金を借りた日からカウントが始まるわけではなありません。
まずは、返済期限日から時効期間がスタートされます。
時効が中断されるとは!?でも説明しますが、返済期限日が来て、通常通り返済をすると時効期間のスタート日が変わってしまいます。
そして、時効期間5年が無事満了したとしても、自動的に借金が消滅するということはないので、こちらも注意が必要です。
自動的に借金が消滅しない事については、借金の時効を援用する意思を示すとは!?で説明します。