📝【借金の時効を援用する意思を示すとは!?】
「時効」という言葉は知っていても、“時効を援用する意思”については意外と知られていません、自分も知りませんでした。
借金の時効期間を超えても、自動的に借金が消えるわけではありません。ここでカギになるのが「時効の援用」です。
時効の援用とは?
簡単に言えば、「もう借金の時効が成立しているので、支払いません」と自分から正式に主張することです。
これをしない限り、いくら時効期間が経過しても、債務は残ったまま。つまり、自分の意思をハッキリ伝える必要があります。
どうやって援用の意思を示すの?
- 内容証明郵便で通知する
→ 一番確実なのが内容証明郵便で「時効を援用します」と債権者に通知する方法。これにより証拠も残せます。 - 口頭やメールでも可能
→ 法律的には口頭やメールでも良いですが、後から「言った・言わない」でトラブルに繋がると思うので、基本的には証拠が残る形で行います。
なお、時効を援用する際は「時効援用通知書」といった書面を使うのが一般的です。内容や書き方が心配な場合は、弁護士や司法書士に相談するとより安心です。
自分は弁護士を使いましたが、費用もそれほどかけず依頼できます。
💡 注意ポイント:
時効を援用しないまま放置していると、債権者から請求が来たり、時効が中断してしまう場合もあるので、早めに動いた方が良いです。